
登記・その他業務
不動産登記

不動産登記の主な内容は、「名義変更登記」と「抵当権抹消登記」です。
名義変更登記とは土地・不動産の購入や贈与の際に所有者の名義を変更する手続きです。
抵当権抹消登記とは、住宅ローンなど完済した場合の抵当権の抹消手続きです。
抵当権を抹消することは、住宅ローンの返済とワンセットです。
商業・法人登記

商業・法人登記の主な内容は、「会社設立登記」「役員変更登記」「商号変更・目的変更登記」です。
会社設立登記とは、会社名や所在地、代表者名などを法務局に登録する手続きです。
役員変更登記とは、会社の役員が変更になった際の登記になります。
こちらは、2週間以内に届け出が必要です。
また、取締役と監査役の任期(最長10年)が過ぎた場合も重任登記が必要で、重任登記ができていない場合、 反則金(過料)を求められるので、注意が必要です。
商号変更・目的変更登記とは、新たな事業を始める場合や、会社名を変更する際に必要な登記です。
債務整理
債務整理とは「債務の返済のお悩みの解決法」のことです。
債務は、借金、ローン、キャッシングなどのことで、債務整理の方法として、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「消滅時効援用」があります。
状況に応じて、お一人お一人丁寧にご対応させて頂いておりますので、当事務所にご相談ください。
過払い金変換請求
過払い金とは、返済した借金の内、払い過ぎたお金のことです。具体的には下記のような方が対象となります。
・既に完済しているが、長い間、金融機関と取引をしていた方
・利息制限法を超える金利で契約をし、現在も取引を続けている方
上記以外にも、借金の返済に苦しんでいる方は、当事務所にご相談ください。